対物賠償保険の落とし穴

自動車保険保険料節約するテクニック!

知ってるようであんまりしらない自動車保険。

「対物賠償保険」編です。

今回は対物賠償保険の落とし穴についてお話をします。


事故を起こして、損害が発生した場合

その際の損害額は損害した物の価値の範囲で支払われます。

100%こちらが悪い事故だとして

損害額を全て支払うことになったとしても

イコール修理代を全て支払ってもらうことにはなりません。

対物賠償保険で無制限を付帯していても

時価の低い物が損害の対象となっていれば

その時価分しか保険金は出ないのです。

例えば、100万円の修理代が発生しても

時価が50万円なら50万円までしか支払ってもらえません。

時価を超える修理代が発生した場合、

全損扱いとなってしまうのです。

なので、損害が発生したものを全て補償するということで

時価である50万円が保険金として支払われるのです。


相手側としては残りの50万円を支払ってもらえなければ

50万円損していることになりますよね?

相手を納得させるには残りの修理代は自己負担することになります。


こちらとしては、高い保険料を払って無制限を付帯しているのに

そりゃ〜ないですよねー。。

対物賠償保険は物であれば何でも補償されるの?

自動車保険の保険料を節約するテクニック!

知ってるようであんまりしらない自動車保険。

「対物賠償保険」編です。

今回は対物賠償保険の対象範囲についてお話をします。


対物賠償保険はその名の通り物に対して

損害が発生した際に支払われる保険です。

物であれば全てが対象になるというものではありません。

自分の「」に対してはいくら損害があっても

保険金は支払われません。


この考え方は対人賠償保険と同じです。

自分の物は当然として、自分の家族の物も

保険の対象外となります。

車庫入れにミスって車庫を破壊してしまっても

保険金は一切支払われませんからご注意下さい。


以下のケースは対象外となります。

1.保険契約者または記名被保険者の故意
2.記名被保険者の所有物・受託物に損害を与えた場合
3.被保険自動車の運転者又はその家族の
  所有物・受託物に損害を与えた場合
4.被保険者の使用者の所有物・受託物に損害を与えた場合
5.台風、こう水、高潮
6.地震、噴火またはこれらによる津波
7.戦争、暴動など
8.核燃料物質による事故


対人賠償保険と同じ考え方ですので

飲酒運転で事故を起こした場合でも上記ケースに

当てはまらない場合は保険金を払ってもらえます。

被害者救済ということで、お酒を飲んでようが

飲んでまいが被害者が困ることには変わりないですからね。


保険金が支払われるからといって、

飲酒運転は絶対にダメですけどね。人として。